常総地方広域市町村圏事務組合

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
あわせて、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」の一部も改正されました。

林野火災注意報・警報について
 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」に従う義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
  ⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
  ⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
   ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

林野火災注意報の発令期間
 林野火災の発生の危険性が高い1~5月。

林野火災注意報の発令中の火の使用制限の努力義務対象区域
 森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画や同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲。
 https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87(いばらきデジタルまっぷ)

(いばらきデジタルまっぷ)      

林野火災警報の発令基準
 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2) 煙火を消費しないこと。
 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙
をしないこと。
 (6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
(1) 林野火災注意報は、罰則の伴わない努力義務を課すもの。
(2) 林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
 林野火災注意報・警報が発令された場合は、当消防本部、市町村のホームページやSNS、防災無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

たき火の届出制度について
事前に消防長(消防署長)に届出が必要となる火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、
たき火が含まれることを明確にした。
また、「消防長」又は「消防署長」は、火災予防条例(例)第45条第1項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び区域を指定することができることとした。なお、期間及び区域の設定については、
下記のような方法が考えられる。
たき火届出対象区域
たき火の届出については、林野火災の発生の危険性を勘案して、林野火災注意報の考え方も参照した上で、
 必要に応じて対象となる区域を指定する。
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87(いばらきデジタルまっぷ)

(いばらきデジタルまっぷ)    

たき火の届出対象期間
林野火災の発生の危険性が高い1~5月。