常総地方広域市町村圏事務組合

住宅用火災報知器

住宅用火災警報器の設置促進について

 火災の発生を早期に感知して速やかな避難に繋げ、住宅火災による被害の低減を図る目的に平成16年に消防法が改正され、平成21年6月より当管内の全ての住宅で寝室等に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
 今後、住宅火災による被害をより防ぐためにも、未設置住宅への設置促進の呼びかけのご協力をお願いしますとともに、義務化から10年以上が経過し、電池切れ等の寿命を迎える機器が増加しますので点検や交換をお願い致します。

住宅用火災警報器設置率一覧

R5.6.1現在

機関名 設置率 条例適合率
常総広域消防本部 92.0% 83.0%
全国(平均) 84.3% 67.2%
茨城県(平均) 80.0% 67.0%

※設置率…地区ごとに無作為抽出した世帯調査で、条例で設置が義務付けられている住宅部分に、1箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合を示しています。

    住宅用火災報知器 Q&A
Q(質問)   A(回答)
設置場所は?  基本的には寝室と寝室がある階段上部(1階の階段は除く)に設置することが必要です。
どこで買えるの? お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。価格はメーカーや種類、機能等で異なります。
種類があるけど?  代表的には煙式のもので音や音声で火災の発生を知らせます。 
効果はあるの? 消防庁の分析では、設置されている場合、ない場合に比べ、火災被害は4割から5割に減少しています。

古い住宅用火災警報器の処分は適切に実施しましょう

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなる事があるため、10年経過したものは交換することが推奨されています。 古い住宅用火災警報器は下記の通り廃棄してください。



住宅用火災警報器本体と住宅用火災警報器に使用した電池は別々に廃棄してください。

  1. 本体のふたを開けます。
  2. 本体から電池のコネクターを外します。
  3. 本体と電池を分別します。
  4. 本体は『不燃ごみ』
  5. 電池は『購入した販売店、又は公共施設の電池回収ボックスへもっていき回収』します。

※様々な種類があるため、機器によりふたの開け方やコネクターの接続方法に違いがあります。
 詳しくは取扱説明書やメーカーのホームページをご覧ください。

      
 

問合せ
常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課  0297-23-0904(直通)
取手市消防本部予防課             0297-74-1429(直通)

住宅用火災警報器を設置しましょう!

煙や熱に素早く反応し、火災の発生を大きな警報音や音声で住人に知らせる住警器 (「住宅用火災警報器」の略称)は、平成16年の消防法改正で設置が義務づけられました。 現在では既存、新築に関係なく、国内すべての住宅に住警器を設置することになっています。

大切な皆さんの家族の生命を火災から守ってくれる機器ですから、未設置のご家庭は 一日も早く設置するようにしてください。  設置場所は寝室と階段が義務づけられています。  住警器はホームセンターや家電量販店などで販売しています。  なお、設置に関してご不明な点があれば、下記までお問い合わせください。

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課 0297-23-0904 (直通)